大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)649 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人岡和男の上告趣意のう

ち、憲法三一条違反をいう点は、原審で主張判断を経ていない事項に関するもので

あり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない(いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯

加重の規定の適用があるものと解すべきである《昭和四四年六月五日第一小法廷決

定、刑集二三巻七号九三五頁参照》。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年七月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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